鹿児島県住宅供給公社から土地・建物をご購入した皆様へ
当公社から購入された土地および建物には、買戻特約登記(一定期間第三者に譲渡することなどを制限する等)が付されているものがあります。
この買戻特約登記は、買戻期間が経過しますとその効力は消滅しますが、法務局に抹消登記の手続きをされないかぎり、登記簿上に記載されたままの状態になっております。
買戻期間が満了していれば何ら効力を及ぼすものではありませんが、売買により所有権移転登記を行う場合等で支障となることがありますので、買戻特約登記の抹消をされておくことをお勧めします。
買戻特約登記の抹消について、不動産登記法の一部が改正(令和5年4月1日施行)され、登記権利者(買主)の単独による抹消が可能となったことから、当公社の登記原因証明情報及び委任状が不要となりました。
買戻特約登記の抹消手続きについては、管轄法務局等にお尋ねください。
当公社の土地及び建物を購入する際、当公社の頭金補足制度等の割賦払いを利用された場合、抵当権が設定されております。(対象不動産の全部事項証明書(乙区欄)に抵当権者として鹿児島県住宅供給公社と記載があります。)
完済された又は一括弁済された場合は,その効力は消滅しますが、法務局で抹消登記の手続きをされないかぎり、登記簿上に記載されたままの状態になっております。
抵当権設定登記が残ったままだと売買により所有権移転登記を行う場合等で支障となることがありますので、抵当権設定登記の抹消をされておくことをお勧めします。
抵当権設定登記を抹消される時には、当公社の【委任状】と【登記原因証明情報】,そして【抵当権設定登記済証】が必要となりますので、当公社に抵当権抹消書類発行を申請してください。
ただし、法務局での抹消登記の手続きはご本人様又はその代理人(司法書士)に行っていただき、登記申請費用についてはお客様負担となりますので、予めご了承ください。
抵当権抹消書類の発行申請
発行申請には、下記の書類をご用意ください。
- 対象不動産の全部事項証明書(法務局で取得したもので、発行後3ヶ月以内のもの。コピー可)
※土地分譲の場合は土地の分を1部、分譲住宅の場合は土地・建物を各1部ずつ - その他公社が必要とする書類(申請Q&Aをお読みください。)
法務局での抹消登記を代理人(司法書士)が行う場合は、次の書類もご準備ください。
- 委任状
- 登記原因証明情報
【ご了解いただく事項】
委任状、登記原因証明情報、抵当権設定登記済証について、お客様にお渡しできるまで数日(場合によっては1週間)程度かかりますので、予めご了承ください。
抵当権抹消申請書 | ||
登記原因証明情報(抵当権抹消/土地用) | ||
委任状(抵当権抹消/土地用) | ||
登記原因証明情報(抵当権抹消/分譲住宅用) | ||
委任状(抵当権抹消/分譲住宅用) |
名義人が死亡しているがどうすればいいですか?
相続登記後で当初と所有者が変わっている場合
全部事項証明書(法務局発行)で確認できますので、上記に記載の必要書類を揃えて公社に申請してください。
相続手続中で所有者が変わっていない場合
当初の所有者と相続人の関係がわかる戸籍謄本及び相続することを証明できる書類(遺産分割協議書等。コピー可)の提出が必要になります。
上記に記載の必要書類と合わせて公社に申請してください。
現在、対象不動産に住民票を置いていないのですが?
現住所で住所変更登記を行っている場合
全部事項証明書(法務局発行)で確認できますので、上記に記載の必要書類を揃えて公社に申請してください。
現住所で住所変更登記を行っていない場合
全部事項証明書(法務局発行)に記載されている所有者住所から現住所への変更が分かる書類(住民票・戸籍の附票等。コピー可)の提出が必要となります。
司法書士を紹介して欲しい。
鹿児島県住宅供給公社では紹介していません。鹿児島県司法書士会等でご自身でお探しのうえ、ご依頼ください。
なお、抹消する筆数や条件(所有者の住所変更等)により費用は異なり、司法書士の手数料は一律ではありませんので、ご自身でご依頼する司法書士はご判断ください。
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