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申込者の資格
- 住宅を建設するための土地を必要とする方
- 売買代金を公社の指定する期日までに完納できる方
- 次のいずれにも該当しない方
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
- 役員等が暴力団員等であると認められる法人又は個人
- 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人
- 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人
- 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人
- 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人
- 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人
- (1)から(8)までに定める者の依頼を受けて申込みしようとする法人又は個人
※「役員等」とは,次に掲げる者をいいます。
- 法人にあっては,役員(非常勤の者を含む。),支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
- 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者
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所有権移転
- 所有権移転登記は,契約者が司法書士へ依頼し,契約者名義で登記手続きを行っていただくことになります。
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契約の解除
次に該当するときは催告を要しないで契約を解除し,買戻すことがありますのでご注意ください。この場合,売買代金の5%に相当する額の違約金をお支払いいただくこととなります。
- 正当な理由なくして土地売買契約締結の日から3年以内に住宅の建設に着手し,4年以内に建設を完了しないとき
- 公社の承諾を受けずに住宅を建設する以前に第三者に譲渡し,又は貸与したとき
- その他土地売買契約の条項に違反したとき
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その他
- 宅地の境界は,コンクリート杭又は赤ペンキ等で表示してあります。宅地の境界は,ご本人が確認してください。
- 電柱等の位置については,やむを得ず変更することがありますが,申込者の要望による位置の変更はできません。
- 土地は,現状有姿で引き渡します。
1 お申込み
必要な書類等
- 分譲申込書(公社に準備してあります。)
- 印鑑(認め印可)
※ 利子補給制度をご利用希望の方は「申込み年度の前年分の所得証明書」及び「鹿児島県税に未納がないことの証明書」が必要となります。
2 土地売買契約締結(お申込みから概ね2週間以内に行っていただきます。)
必要な書類等
- 契約保証金納入済領収書(売買代金の5%)
- 子育て支援制度等,特典を利用される場合,別途制度毎に書類等が必要となります。
- 土地売買契約書 2通
- 実印(共有登記を行う場合は,共有者の実印も必要となります。)
- 印鑑証明書 1通(共有登記を行う場合は,共有者の印鑑証明書も必要となります。)
- 収入印紙 売買代金が100万円超500万円以下の場合・・・・・・・・・1,000円分
売買代金が500万円超1,000万円以下の場合・・・・・・・・5,000円分
売買代金が1,000万円超の場合 ・・・・・・・・・・・・・10,000円分
3 売買代金の残金の支払い期限(土地売買契約締結日から2ヶ月以内となります。)
売買代金の残金=売買代金-納入済契約保証金